06/11/2020 22:13:19

意味は相談支援とのやりとりで分かったが、それで良しとしていいのかどうか。要は、PTの吸入は無償でしていたとのことだった。それを知っていればこのようなことにはならなかっただろう。

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以下、メールのやりとり。
お世話になっております。夕方電話でお話をすることができましたので、ご連絡させて頂きます。
・訪問リハビリのサービス提供について
・ケアであるため入れないという点について
・訪問リハビリの指示書と看護師の訪問について
・訪問リハビリの内容について→総合すると…で以下に記載させて頂きます。
「訪問リハビリのサービス提供について」確認をさせて頂きました。

前提として、リハビリについては時間外のサービス提供を想定していないというところがあるそうです。
看護であれば、緊急や体調変化等により対応することが想定されますが、リハビリはそういった想定はないので、基本的には時間内にサービス提供するということになるそうです。ですので、そもそもリハビリとして時間外のご希望に添うことができない
状況ということでした。
この前提の中、これまで時間外でPTさんが対応して頂けていた点については、訪問リハとして入ってたのではなく、医療報酬としての算定はできないけれども(交通費は頂いていましたが話して見えました)、訪問看護が同日入っていたこと、またPTさんが夕方の時間に対応できたこともあって支援されていたということでした。
「ケアであるために入れないという点について」ですが、上記を受けて、仮に時間内に依頼した場合として確認しました。現在の対応内容は、リハビリではなくケアにあたるので、仮に時間内の依頼であったとしても、PT氏での対応はできないということでした。
「訪問リハの指示書と看護師の訪問について」です。
基本的に、訪問看護と訪問リハの指示書は別々の書式で出るのではなく、看護の指示書の中にリハビリの指示も記載されてきます。
リハビリが中心になる方であっても看護の指示書にリハビリが載ってくるものになり、看護師による状態観察や体調やリハの評価が一定期間ごとに必要になってくるとのことでした。
(ここからは他事業所に確認した内容です)リハビリを実施している方への看護師による訪問は、制度上は概ね3ヶ月に1回とされているそうですが、それをどれくらいに1回実施するかは、事業所の判断によるところもあるそうです。1ヶ月に1回実施しているところもあれば、リハ同行で算定せずで実施しているところもあるとのことでした。また、看護師による状態観察はリハを実施している同事業所内の看護師によるものでなくても、ほかの事業所の看護師さんでもいいとのことでした。事業所によっては訪問リハビリの機能を持っていない事業所もあるのでそういうところは他のリハビリ機能のあるステーションに依頼する場合もあるようです。

「訪問リハビリの内容について」です。
ご質問にありました、“車いすの調整”と限定してリハビリの対象かどうか確認すると、リハビリの範囲ではないそうです。あくまで、主たるリハビリ活動があって、その前後の対応として時間があったり主たる活動の流れやついでの中での対応はできるが、車いすの調整という依頼での支援はリハビリとしてはないとのことでした。
以前やってみえた、前に体を動かすリハビリや呼吸リハは医師からのリハビリの指示をもらった上で実施していたとのことでした。
→総合すると…制度上、(当然のことではありますが)呼吸リハ等、リハビリに該当する内容であって指示書が出たうえでの訪問リハの提供は時間内であれば可能。その時に必要な看護師の訪問による状態観察等は、同事業所に限らなくても制度上問題はない。これまでは同日に訪問看護もあり、担当者も希望時間に対応できたためリハではなくケアではあったが対応できる範囲で対応していたが、それは同日に訪問看護があった中での対応であり、今回はリハビリとして依頼であり時間外のご依頼ということもあって難しく、また内容もリハビリには該当しないため仮に時間を変更されたとしてもリハビリで指示書を書いてもらうことはできないため支援提供はできない。
支援内容が身体を動かすことや呼吸リハであれば制度上リハビリに該当するため支援時間内であれば事業所としてサービス提供は可能であるが、現状(充分にサービス提供ができずにご迷惑をおかけしたこと、そこからの関係性)を踏まえると、支援に入ることは難しいのでは(と話されていました)という状況である。
と理解したところ考えるところです。
前回複数事業所のことをお伝えした時に、他事業所に確認したところ3ヶ所可能という返事だったのですが、今回お電話するにあたって、全く別の事業所さんに制度と教えてほしいと連絡をとり、複数事業所の支援について確認をしたところ、3ヶ所訪問看護ステーションが入れる場合もあるとのことでしたが、もともと2ヶ所以上の事業所利用が可能な疾病に該当するかということと(この点ついてはもちろん該当します)、同時に週7日の訪問看護の支援が必要な方、週7日の指示が出ている方、という条件があるそうです。